差押えを解除することができる場合

(その他の理由)

7 法第79条第2項第1号の「その他の理由」とは、差押えに係る国税に優先する他の国税、地方税又は公課の交付要求が解除されたこと、差押えに係る国税に優先する債権が弁済されたこと、差押財産の改良等によりその価値が増加したこと等をいう。

(差押超過による解除)

8 法第79条第2項第1号の規定により差押えを解除する場合におけるその解除する財産は、その超過する価額に相当する範囲を超えないものとし、差押財産が不可分物である場合には、その差押えは解除しないものとする。


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