国税徴収第141条第1項 【調査】

 徴収職員は、滞納者の財産を調査する必要がある時は、その必要な範囲において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿もしくは書類を検査することができる。

第3項「滞納者に対し債権もしくは債務があり、・・・・・・者」

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