督促をした場合

法第47条第1項第1号の「督促」とは、通則法第37条第1項《督促》の規定による督促状による督促及び法第32条第2項《納付催告書による督促》又は通則法第52条第3項《納付催告書による督促》の規定による納付催告書による督促をいう(法第47条第3項参照)。

滞納者がこの督促を受けた場合で、その督促のため督促状又は納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る国税を完納しないときは、差押えをすることができる。

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